任意売却Q&A

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「期限の利益の喪失」とは何ですか?

期限の利益とは、分割で支払う債務者の権利です。
つまり、住宅ローンを普通に返済している状況では、銀行・債権者はいきなり全額返せという事ができないようになっています。

ところが、債務者が住宅ローンの支払いを滞納し、支払い期日に支払いが出来なくなった場合(自己破産など)など契約時の契約条項に違反が生じた場合に、この期限の利益が失効します。

住宅ローン返済中に、期限の利益を失うと、残っている住宅ローンの残額の一括返済を求められます。
その方法として、銀行・債権者は競売か、任意売却で自宅を売却して借金を払えと言ってきます。

この期限の利益の喪失の通知をもらってからあわてて、住宅ローン支払いの継続を求めても、時すでに遅そしです。銀行・債権者はこれ以降一切の分割支払いを受け付けません。

期限の利益の喪失の通知をもらってからの選択肢は3つしかありませんのでご注意ください。
1.誰かに残った借金分のお金を借りて、全額一括返済する。
2.任意売却で処理する。
3.競売で家を処分する。
事です。

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